かすが会規約
(名称) 第1条 本会は、かすが会と称する。
(目的) 第2条 本会は、良い日本酒を愛する人達によって構成し、優れた日本酒の普及発展に寄与すると共に会員相互の親睦を図る。また、優れた日本酒の普及発展に尽くしている「(株)春日や」を後援することを目的とする。
(事業) 第3条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
1、日本酒および食文化などの講演会、唎酒会、蔵元見学会などの開催。
2、「(株)春日や」が、主催する催しの協力・後援。
3、会員名簿、会報などの発行。
4、その他目的達成に必要な事業。
(事務局)第4条 本会の事務局は、千葉県我孫子市我孫子818-1「(株)春日や」内に置く。
事務局長は策7条により選任された役員とする。
(会員)第5条 1、入会資格:良い日本酒を愛し本会の目的に賛同する人であれば、消費者、酒類業者・食品関係業者など問わない。
2、会員資格:事務局に所定の手続きをすることにより会員となる。
3、会員脱退:事務局に届出することで脱退することができる。
4、会員除名:会員が本規約を遵守しない時や、本会の名誉を傷つけた場含は、役員会においてこれを除名することが出来る。
(顧問) 第6条 本会の目的達成のため、酒類の専門家など指導的な立場の人を顧問に置く。
(役員) 第7条 本会の目的達成のため、総会において会員の互選により次の役員を選出する。
会長 副会長 広報室長 事務局長 監事 幹事 名誉会長 相談役
その他必要とする役職。 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(事業年度・会計年度)
第8条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。
(運営) 第9条 本会は、年会費、例会参加費、募金、寄贈などをもって運営する。
年会費は別に定める額とする。例会参加費はその都度実費とする。
(会議) 第10条 本会の目的達成のため、次の会議を行う。決議は出席者の多数決により決定する。
1、総会:会計報告、役員改選、規約改正などの重要事項を審議する。
①定例総会:年度内最初の例会時に開催する。
②臨時総会:必要に応じて開催する。
2、役員会:会長が必要と認めた場合に召集し、本会の運営に関する事項を審議する。
(慶弔) 第11条 会員の慶弔については、その都度役員会で協議する。
(付則) 第12条 この規約は、平成16年3月7日より実施する。改定:平成18年3月5日
内規(改定:H27-3-7)
1、年会費
①一般会員、蔵元会員とも一律2,000円とする。(途中入会は回数割とする)
②一般会員の同居家族(準会員と称する)は、年会費不要で会員扱いとする。
但し案内状、会報紙などは家族単位で1通の送付とし、会員名簿には記載されない。
③蔵元会員の蔵元従業員(準会員と称する)は、年会費不要で会員扱いとする。
但し案内状、会報紙などは蔵元単位で1通の送付とし、会員名簿には記載されない。
④準会員にあっても年会費を支払うことで会員となる。
2、年会費の納付
- 年会費は、総会時に納付するものとする。
- 総会欠席の場合は、郵便口座(番号:00170-7-722511 名義:かすが会)に振込むものとする。
③ 納付された年会費は、年度途中の会員脱退でも返却しない。
3、かすが会ニュースの発行
①例会開催時に発行する。
②発行費用は年会費・募金・寄付等をもって充当する。
4、例会
①例会は、1年に原則3回開催する。(3月、7月、10月頃)
②参加費は、都度実費とするが下記を目安とする。
会員=5,000円、非会員=6,000円
入金された参加費は、例会「不参加」でも返却しない。
③蔵元会員が参加した時は、蔵元PRを支援する。
④例会で「食文化」など講演した会社が参加した時は、会社PRを支援する。
5、役員の役割
- 会長 =会を代表して会を運営する。
- 副会長 =会長を補佐し、会長不在時には会長の職務を遂行する。事務局、広報室などを管掌する。
- 広報室長=会報紙発行などをもって会の運営や活動状況を内外に広報し理解を求める。
- 事務局長=会員名簿の管理、例会案内、会費の徴収、会計など会務を扱う。
- 監事 =会務の監査を行う。
- 幹事 =例会の設営、例会の運営、会員の勧誘など会の運営を図る。
- 名誉会長=会の運営について助言する。
- 相談役 =会の運営について助言する。
6、会員の資格喪失
一般会員は2年連続して年会費を未納とした場合は会員の資格を失う。
以上
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